本店の移転と変更登記

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自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>本店の移転と変更登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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本店の移転と変更登記

会社が本店を移転した場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

また、本店を移転する場合、定款を変更しなければならない場合と、定款を変更しなくても良い場合があります。

<本店の移転についての変更登記の手続>

≫同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要

≫同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要

≫別の登記所の管轄区域内へ本店を移転し、定款変更が必要



定款変更が不要な場合とは、本店所在地は最小行政区画(例、東京都杉並区、まで)まで定めればよく、所在場所(例、**丁目**番**号)まで定める必要はありません。

本店の所在場所を移転したとしても、本店所在地が変わらない場合は、定款を変更する必要はないのです。

本店所在地=定款に定める本店の場所(最小行政区画でもよい、例、東京都杉並区、まで)

本店の所在場所=実際に本店のある住所(例、東京都杉並区**町**丁目**番**号)

定款で本店所在地を**町**番**号まで定めている会社は、同じ最小行政区画であっても、当然定款の所在地と変わってきますから、定款の変更が必要になるのです。

また、定款の変更を必要とする場合には、株主総会の特別決議が必要ですが、定款の変更をする必要がない場合は、取締役会設置会社は取締役会の決議、取締役会非設置会社は取締役の過半数の一致で足ります。

他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合は、旧本店所在地の管轄登記所への登記申請書と、新本店所在地の管轄登記所への登記申請書を作成し、2つの登記申請書を旧本店所在地の管轄登記所へ申請することで、旧本店所在地の管轄登記所は、2つの登記申請書を調査し、新本店所在地の管轄登記所へ登記申請書を送付します。

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