同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要

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同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要

自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要

定款で本店所在地を**町**番**号まで定めている会社は、同じ最小行政区画(東京都杉並区、まで)であっても、本店を移転すると、当然定款の所在地と変わってきますから、定款の変更が必要になるのです。

また、この管轄区域内について、例えば、東京法務局の管轄は千代田区、文京区、中央区ですが、千代田区から文京区へ本店を移転する場合には、定款変更が必要になります。

定款変更が必要になりますので、株主総会の特別決議も必要になります。

その後に取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。

本店を移転した日から、本店の所在地においては2週間以内に、変更登記をする必要があります。

この登記申請に必要な書類は次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨及びその年月日」

≫株主総会議事録

≫取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面

≫登録免許税

本店所在地において3万円です。


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