同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要

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同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要

自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要

同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合には、取締役会の決議または取締役会を設置していない場合には取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定することになります。

本店を移転した日から、本店の所在地において2週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

本店の変更登記の申請に必要な書類は次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨およびその年月日」

≫取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面

≫委任状

≫登録免許税

本店所在地において3万円です。

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