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自分でできる会社設立!役員・取締役会などについての変更登記>取締役
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役

株式会社の機関設定では、取締役会を設置しない場合には、取締役は1人でもよいとされています。

取締役会を設置する場合は、最低3人の取締役が必要です。

また、譲渡制限会社では、定款で取締役を株主に限るよう定めることができます。

また、取締役の欠格事由があり、次の者は取締役となることはできません。

≫法人

≫成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者



≫会社法もしくは中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

≫上記以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行中の者を除く)

取締役の任期は、原則として2年です。

ただし、譲渡制限会社では、定款で定めれば10年まで任期を延ばすことができ、また2年よりも短縮することができます。

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