株式会社の機関

自分でできる会社設立
サイト内検索

株式会社の機関

自分でできる会社設立!役員・取締役会などについての変更登記>株式会社の機関
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
全国公証役場一覧(関東甲信越)
全国公証役場一覧(関西)
全国公証役場一覧(中部北陸)
全国公証役場一覧(中国)
全国公証役場一覧(九州)
全国公証役場一覧(東北)
全国公証役場一覧(北海道)
全国公証役場一覧(四国)


  法務局
法務局一覧(東京)
全国法務局一覧

  税務署
国税庁

  社会保険
社会保険事務所

  労働基準監督署
労働基準監督署

  ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)
株式会社の機関

株式会社の機関とは、会社の意思決定・運営・管理をする機構や地位をいいます。

株式会社の機関には、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査法人、会計参与、委員会、執行役などがあります。

譲渡制限会社の機関設定は、次のとおりです。

≫株主総会と取締役

≫株主総会と取締役と監査役

≫株主総会と取締役と会計参与

≫株主総会と取締役と監査役と会計参与

≫株主総会と取締役と取締役会と監査役

≫株主総会と取締役と取締役会と会計参与

≫株主総会と取締役と取締役会と監査役と会計参与



譲渡制限会社であっても、株主総会と取締役は必ず設置しなければなりません。

また、取締役を設置する場合には、監査役または会計参与を設置しなければなりません。

取締役が1人の場合は、代表権は取締役にあります。

取締役が2人以上いる場合は、取締役各々代表権を持ちます。

2人以上いる取締役の場合に、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議により、代表取締役を定めたときは、代表取締役が代表権を持ちます。

取締役会を設置する場合は、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選ぶ必要があり、この場合代表取締役は何人でもよいとされています。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved