役員・取締役会について変更登記が必要な場合

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役員・取締役会について変更登記が必要な場合

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員・取締役会について変更登記が必要な場合

役員・取締役会について変更があった場合に登記が必要な場合があります。

役員・取締役会について変更登記が必要な場合は、次のとおりです。

≫取締役、監査役、会計参与など役員が新任、退任した場合。

同一人が再任した場合。

≫役員がその任期中に欠格事由に該当した場合や、破産手続開始の決定を受けた場合。

≫婚姻や引越しなどで役員の氏名や住所が変更した場合。



≫新たに取締役会を設置する場合。

取締役会の設置をやめる場合。

≫新たに監査役を設置する場合。

監査役の設置をやめる場合。

≫新たに会計参与を設置する場合。

会計参与の設置をやめる場合。

≫取締役・会計参与・監査役などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。

≫社外取締役・会計参与・社外監査役などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合や、その定めを廃止した場合。

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