株式の譲渡制限を廃止する場合

株式の譲渡制限を廃止する場合

自分でできる会社設立
サイト内検索

株式の譲渡制限を廃止する場合

自分でできる会社設立!株式についての変更登記>株式の譲渡制限を廃止する場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
全国公証役場一覧(関東甲信越)
全国公証役場一覧(関西)
全国公証役場一覧(中部北陸)
全国公証役場一覧(中国)
全国公証役場一覧(九州)
全国公証役場一覧(東北)
全国公証役場一覧(北海道)
全国公証役場一覧(四国)


  法務局
法務局一覧(東京)
全国法務局一覧

  税務署
国税庁

  社会保険
社会保険事務所

  労働基準監督署
労働基準監督署

  ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)
株式の譲渡制限を廃止する場合

株式の譲渡制限を廃止する場合には、株主総会の特別決議により、定款の変更が必要です。

現在発行しているすべての株式について譲渡制限を設けている会社が、1株でも譲渡制限を設けていない株式を発行すると公開会社となります。

このように株式の譲渡制限会社から公開会社に変わるように、性質が変わることによって、取締役、監査役、会計参与の任期が満了してしまいます。

また、取締役会の設置義務も生じ、監査役の権限を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを置くことができなくなります。

そのため、同時に役員の選任の手続が必要となり、取締役会を設置していない場合には、取締役会の設置手続が必要になります。

公開会社の場合には、発行可能株式総数の4倍を超える定款変更をすることができません。

ただ、この割合が4倍を超えている譲渡制限会社が公開会社となる場合には、この割合を4倍とする定款変更は義務とされていません。

それは、譲渡制限会社では、発行可能株式総数の制限はないからです。

取締役会設置会社が、株式の譲渡制限を廃止して公開会社にするには、次の手続が必要になります。

≫株主総会の特別決議による定款の変更

株主総会の特別決議により、株式の譲渡制限を廃止する旨の定款変更が必要です。

同時に株主総会の普通決議により、役員の選任を行ないます。

≫変更登記の申請

定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をする必要があります。


株式の譲渡制限を廃止するための変更登記に必要な書類は、次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「株式の譲渡制限に関する規定」の廃止、廃止の「原因年月日」、取締役および監査役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、就任の「原因年月日」

≫株主総会議事録

定款の変更による株主総会の特別決議と、株主総会の普通決議による役員の選任手続の議事録が必要になります。

≫取締役会議事録

取締役会設置会社では、取締役会の決議によって代表取締役を選定します。

≫就任承諾書

議事録に、その席上で就任承諾した旨の記載があれば、その記載を就任承諾書に代えることができます。

≫登録免許税

譲渡制限規定の廃止については3万円です。

役員の変更については1万円です。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved