株券を発行していない会社の株式の譲渡制限

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株券を発行していない会社の株式の譲渡制限

自分でできる会社設立!株式についての変更登記>株券を発行していない会社の株式の譲渡制限
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株券を発行していない会社の株式の譲渡制限

株券を発行していない会社が株式の譲渡制限を設ける場合には、次のような手続が必要になります。

≫株主総会の特殊決議による定款の変更

株式の譲渡制限の規定を設けるためには、定款変更が必要になり、この定款変更は株主総会の特殊決議によって決します。

≫株主への通知

譲渡制限に関する規定の設定の効力発生日の20日前までに、株主に対して、株式の譲渡制限に関する規定を設定することを知らせる為の通知を行なう必要があります。

(この通知は反対株主が持っている株式に買取請求の機会を与えるものです)



≫効力発生日

譲渡制限の設定の場合には、通常は株主総会決議後に公告などを行い、公告などの期間の満了日の翌日以降の日に効力が発生します。

≫登記申請

定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。

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