株券を発行する場合

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自分でできる会社設立!株式についての変更登記>株券を発行する場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株券を発行する場合

株式会社が株券を発行するためには、定款に定める必要があります。

株券を発行する旨の定款の定めをしたとしても、その会社が譲渡制限会社である場合は、実際は株主からの請求があるまでは株券を発行する必要はありません。

株券を発行する場合には、次の手続が必要になります。

≫株主総会の特別決議による定款変更

株主総会の特別決議により、株券を発行する旨の定めの定款変更をし、変更登記をします。



≫変更登記の申請

定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。


株券を発行する場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「株券の発行に関する定め」、設定の「原因年月日」

≫株主総会議事録

株主総会の特別決議により、定款を変更します。

≫登録免許税

3万円になります。

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