発行可能株式総数を変更する場合

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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発行可能株式総数を変更する場合

発行可能株式総数とは、新たに発行できる株式の上限枠のことをいいます。

発行可能株式総数を定める際に、譲渡制限会社では上限はありませんが、公開会社では既に発行している株式の総数の4倍を超えることができません。

発行可能株式総数は定款への記載事項になりますから、株主総会の特別決議により定款を変更する必要があります。

発行可能株式総数を変更する為の手続は、次のとおりです。

≫株主総会の特別決議による定款変更

発行可能株式総数を変更する為には、定款を変更する必要があり、それには株主総会の特別決議が必要です。



≫変更登記の申請

定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。


発行可能株式総数の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「発行可能株式総数」、変更の「原因年月日」

≫株主総会議事録

定款変更には、株主総会の特別決議が必要です。

≫登録免許税

3万円になります。

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