会社法の意義

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会社法の意義

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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商法改正による会社法の成立は、商法第2編・有限会社法などの各規定について、ひらがな口語体に改められました。

従来の商法は明治32年に、有限会社法は昭和13年に制定された為、カタカナ文語体で、現在ではほとんど使用されない用語も含まれていたからです。

また、枝番条文をなくし、旧商法第2編、旧有限会社法、旧商法特例法等の各規定を1つの法律に統合しました。



また、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などの10本の法律を廃止し、商法のうち、第2編をすべて削除しました。

また、第1編を整理し、第3編のうち、旧商法501条から542条までの規定を現代的な表記にしました。

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