譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求

譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求

自分でできる会社設立
サイト内検索

譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求

自分でできる会社設立!会社法について>譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社法について

会社法について
株式会社の機関について
合同会社とLLPについて
会社の設立について
株式・新株予約権について
社債について
会社の計算について
組織再編・清算について

譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求

発行会社または指定買取人が譲渡等承認請求者から譲渡承認請求を受けた場合、次の場合に譲渡承認をしたものとみなされます。

≫一定期間内に、会社又は指定買取人が買い取る旨の通知をしながら、請求者に、供託に係る書面を交付しない場合

≫請求者が株式売買契約を解除した場合

また、譲渡制限株式の取得者が、承認請求をする場合、原則として名簿上の株主等と共同で行なうことを要します。

共同請求の原則が適用されない場合は、次のとおりになります。

≫株券発行会社の株式取得者が、株主名簿上の者等に承認請求を命ずる判決書面の提供をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、競売による取得書面の提供をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株式交換・移転による全発行済株式の取得をした場合



≫株券発行会社の株式取得者が、所在不明株主の株式売却制度による取得をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株券喪失登録日の翌日から1年経過後の請求をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株券提示した場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株式交換・移転による全発行済株式の取得をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、所在不明株主の株式売却制度による取得をした場合

になります。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved