補欠役員の選任手続

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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補欠役員の選任手続

役員の選任決議の際に、補欠役員を選任しておくことができます。

補欠役員を選任する場合には、次の事項を決定する必要があります。

≫補欠役員の役職名

≫同一役職につき複数の補欠役員を選任する場合には、補欠役員の優先順位

≫補欠役員の就任前に選任決議取り消しを行う場合には、その旨および取消し手続



補欠役員選任決議の有効期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、決議後最初に開催する定時総会の開始時(総会の決議により短縮することができます)までとされます。

本来の役員の選任時にあわせて、補欠役員に関する事項を決定することになります。

補欠役員の任期は、辞任等をした役員の残任期間とされています。

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