類似商号規定の廃止

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類似商号規定の廃止

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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類似商号規定の廃止

会社法は、同一市町村内の類似商号規制を廃止し、会社の目的について包括的な記載を求めています。

類似商号調査や目的相談は不要になりました。

類似商号調査とは、同じ市町村内で同一の事業目的を有し、商号が全く同じあるいは混同しやすいものかどうかの確認をすることをいいます。



目的相談とは、法務局に対する事業目的記載の事前相談をいいます。

しかし、既に登記されている会社と同一の住所の会社は、行なう営業のいかんにかかわらず、当該他の会社と同一の商号を登記することはできません。

また、類似商号とならないため、あらかじめ商号を保全しておく商号の仮登記の規定は削除されています。

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