取締役会設置会社の取締役等の権限

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取締役会設置会社の取締役等の権限

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役会設置会社の取締役等の権限

株式会社の公開会社、監査役設置会社、委員会設置会社は、取締役会を設置しなければなりません。

非公開会社は、監査役会設置会社および委員会設置会社を除き、定款の定めにより、取締役会を設置できます。

取締役会設置会社においては、取締役各自の業務執行および代表権を喪失させ、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定する必要があります。

取締役会設置会社において業務を執行する取締役は、代表取締役、および代表取締役以外の取締役であり取締役会の決議により業務を執行する取締役として選定された者になります。

これらの取締役を業務執行取締役といいます。

業務執行取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務執行を取締役会に報告する義務を負います。

委員会設置会社では、執行役が業務を執行し、執行役の中から代表執行役を選定します。

代表執行役が代表権を有することになり、いつでも取締役会の決議によって解職することができます。



●代表権

≫公開会社では、代表取締役

≫非公開会社では、代表取締役

≫委員会設置会社では、代表執行役

●業務執行の意思決定

≫取締役会が業務執行の意思決定を行なう

≫取締役会の過半数による決議によります

≫委員会設置会社では、執行約が決定します

●業務執行

≫代表取締役

≫代表取締役以外の取締役であり、取締役会の決議により取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された者

≫委員会設置会社では、執行役

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