社外取締役の登記

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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社外取締役の登記

会社法は、株式会社の設立登記について、社外取締役である旨は登記事項から削除しました。

しかし、株式会社の設立登記について、次の場合には、社外取締役であることを、本店の所在地において登記しなければなりません。

≫会社に対する損害賠償責任について、社外取締役が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、責任限度をあらかじめ定める契約をした社外取締役。



≫委員会設置会社の社外取締役。

≫特別取締役を採用した会社の社外取締役。

社外取締役に関する事項は、株主総会の営業報告の記載事項です。

役員(取締役、会計参与、監査役)および会計監査人はすべて登記事項です。

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