取締役の会社への責任の免除措置

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取締役の会社への責任の免除措置

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の会社への責任の免除措置

会社法は、取締役等の任務懈怠責任に対する減免制度について、次のように規定しています。

●対会社責任の免除

≫取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(役員等)の任務懈怠責任は、総株主の同意により、免責できる。

≫総株主の同意としたのは、代表訴訟提起権を単独株主にも認めたことが無意味にならないようにするため。

●社外取締役等の責任

≫社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の責任について、株式会社では事前契約の方法により、責任限度額をあらかじめ定めておくことが可能。



●監査役設置会社・委員会設置会社の場合

≫役員等が任務懈怠責任につき、善意かつ重過失のない場合、定款の定めに基づき、当該取締役以外の取締役の過半数の同意をもって、責任の一部免除をすることが可能。

≫監査役設置会社は、取締役が2人以上ある場合に限定。

免除に関する定めについては、総会決議による方法以外に、定款の定めによるもの、および責任限定契約方式があります。

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