取締役の違法な利益供与の責任

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取締役の違法な利益供与の責任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の違法な利益供与の責任

違法な利益供与に関与した取締役の範囲は、法務省令が次のように規定しています。

委員会設置会社では、執行役を含みます。

●利益供与に関する職務を行なった取締役

●利益供与が取締役会の決議に基づく場合

≫当該取締役会の決議に賛成した取締役

≫当該取締役会に利益供与の議案を提案した取締役



●利益供与が株主総会の決議に基づく場合

≫当該株主総会に利益供与の議案を提案した取締役

≫上記の議案の提案が取締役会の決議に基づく場合、当該取締役会で当該提出に賛成した取締役

≫当該株主総会で利益供与の事項を説明した取締役

取締役等は株主の権利行使に関し、当該株式会社または子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

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