取締役の競業避止義務

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取締役の競業避止義務

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の競業避止義務

取締役は、自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をする場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示しその承認を受けなければなりません。

取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければなりません。

監査役設置会社では監査役に対し、監査役に対し、監査役会設置会社では監査役会に報告することになります。

競業取引の承認機関は、取締役会非設置会社では株主総会ですが、取締役会設置会社では取締役会となります。

競業取引をした取締役は、遅滞なく、当該取引についての重要事実を取締役会に報告する必要があります。



執行役には、競業取引および利益相反取引の制限規定が準用されます。

監査役、会計参与、会計監査人は制限規定が適用されません。

取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

取締役が競業規則に違反した場合、当該取引により取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、株式会社が被った損害の額と推定されます。

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