利益相反行為・自己取引規制の損害賠償

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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利益相反行為・自己取引規制の損害賠償

会社法356条1項2号または3号の取引により、会社に損害が生じたときは、次の取締役または執行役は、その任務を怠ったものと推定されます。

≫356条1項の取引をした取締役または執行役

≫会社が当該取引をすることを決定した取締役または執行役

≫当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役

委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引、または委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限定されます。

≫取締役会の決議に参加した取締役であって、議事録に異議をとどめないものはその決議に賛成したものと推定



●会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)

1項

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

3、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

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