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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>利益相反行為・自己取引規制の承認機関
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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利益相反行為・自己取引規制の承認機関

取締役は、自己又は第三者のために会社と取引をしようとする場合、会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとする場合、重要な事実を開示し、次の機関による承認を必要とします。

≫取締役会非設置会社では、株主総会の承認

≫取締役会設置会社では、取締役会の承認



●会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)

1項

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

3、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

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