取締役会の書面決議の許容

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取締役会の書面決議の許容

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取締役会の書面決議の許容

会社法は、取締役会の書面決議を認めています。

取締役会設置会社においては、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしてときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。

各取締役および各監査役が特に異議を述べる場合でなければ、書面による決議を、定款により定めることができます。



書面決議に係る制限としては、対象となる提案につき特別の利害関係を有する取締役は、書面決議に加わることはできません。

監査役設置会社においては、監査役が当該提案について異議を述べた場合、書面決議が認められません。

また、代表取締役または代表執行役による取締役会への定期的な業務執行状況の報告に関する取締役会は、書面決議を認めていません。

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