最低責任限度額(取締役の責任)

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最低責任限度額(取締役の責任)

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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最低責任限度額(取締役の責任)

最低責任限度額は、役員等が職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間あたりの額に相当する額として、法務省令が定める方法により算定される額に、一定の数を乗じた額です。

法務省令が定める方法により算定される額とは、次の額の合計額になります。

●役員等が在職中に、報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受け、または受けるべき財産上の利益の「事業年度ごとの合計額」のうち「最も高い額」。しかし下記に定めるものを除きます。

●@に掲げる額を、Aに掲げる額で除して得た額

@「役員等が会社から受けた退職慰労金等の額」

A「役員等がその職に就いていた年数」、または「代表取締役・代表執行役は6年、取締役・執行役は4年、社外取締役・会計参与・監査役・会計監査人は2年」のいずれか多い数




役員等が有利発行による当該会社の新株予約権を引き受けた場合、当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として、法務省令が定める方法により算定される額が、最低責任限度額に加算されます。

法務省令が定める方法により算定される額とは、次のようになります。

●当該役員等が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価として会社から受けたものを除く)を行使した場合、@に掲げる金額から、Aに掲げる額を減じて得た額

@新株予約権の行使時における当該株式の1株あたりの時価

A新株予約権の行使に際して出資される財産の価額および募集新株予約権の払込金額の合計額の当該株式の1株あたりの額

●当該役員等が就任後に新株予約権を譲渡した場合、当該新株予約権の譲渡価格から募集新株予約権の払込金額を減じて得た額に、当該新株予約権の数を乗じた額


取締役または執行役が自己取引規制に反して、会社に損害を被らせた場合、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって、対会社責任を免れることはできず、無過失責任となります。

責任の一部免除、免除に関する定款の定め、責任限定契約の各規定は、適用されません。

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