補欠監査役

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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補欠監査役の予選とは、法律若しくは定款で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備え、あらかじめ株主総会で選任しておきます。

現実に監査役の欠員が生じたときに、正式に監査役に就任するものです。

監査役が欠けた場合、または法律もしくは定款で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備え、任期満了前に退任した監査役の補欠としての、監査役の選任が可能となりました。

予選の効力は次期定時総会の開催までとしています。

定款の定めがなくても、補欠監査役の予選をすることができます。

定款により、補欠監査役の任期を退任した監査役の任期満了までとすることができます。




また、特定監査役もしくは監査役会設置会社では監査役会は、監査報告の内容を、計算書類等を受領した日から、一定期間を経過した日までに、特定取締役に通知しなければなりません。

特定取締役とは、次に掲げるものをいいます。

≫監査を受けるべき計算書類等の作成に関する職務を行なった取締役

≫監査報告の通知を受ける者として定められた取締役

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