株主代表訴訟の不提訴

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主代表訴訟の不提訴

株式会社が株主から取締役の責任について提訴請求を受けた場合、提訴期間中の60日以内に訴えを提起しなかった場合、当該株式会社は、当該株主または取締役の請求により、遅滞なく、当該株主または取締役に対し、訴えを提起しなかった理由を、不提訴理由書をもって通知しなければなりません。

提訴請求の対象が、取締役以外の者の場合についても同様です。

不提訴理由書は、書面または電磁的方法によります。

その内容は、次に掲げる事項を明らかにしなければなりません。

≫株式会社が行なった調査の方法及び結果

≫請求対象者(発起人、設立取締役、設立監査役、役員等、清算人、引受人、法285条1項の義務を負う募集新株予約権の引受人)の責任または義務の有無についての判断

≫請求対象者に損害を賠償する責任があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由

株主は不提訴理由の書面通知制度により、会社が保有する資料及び調査内容を知り、株主の誤解に基づく代表訴訟を防止することができます。




また、株式交換等により、その会社の株主でなくなった場合、係属中の代表訴訟における原告としての適格を喪失しないため、次のような規定が設けられました。

≫その者が株式交換・株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき

≫その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社または合併後存続する株式会社もしくはその完全親会社の株式を取得したとき

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