株主代表訴訟の濫訴の防止

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株主代表訴訟の濫訴の防止

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主代表訴訟の濫訴の防止

会社法は、株主からの濫訴的な代表訴訟を防ぐ為に、責任追及の訴えが、当該株主もしくは第三者の不正な利益を図り、または当該株式会社に損害を加える事を目的とする場合には、代表訴訟を提起することはできません。

代表訴訟が提起できないケース以外に、原告株主に一定の負担を課すことにより提訴を制限する施策として、次の規定を指摘することができます。

≫悪意による提訴であることを被告取締役が等が疎明すれば、裁判所は被告の申し立てにより、原告株主に担保提供を命じることができます。



≫悪意による提訴であれば、株主が敗訴した場合であっても、当該株主は株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負います。

≫原告および被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社または株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができます。

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