会計監査人の欠格事由

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会計監査人の欠格事由

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計監査人の欠格事由

会社法は、旧商法特例法に規定する会計監査人の欠格事由のうち、旧商法特例法4条2項1合、3号および4号を削除しました。

業務停止処分を受けた公認会計士など、公認会計士法の規定により計算書類について監査をすることができない者は、会計監査人として監査業務を行うことができませんが、問題となった公認会計士を除く、監査法人自体は会計監査人としての欠格事由には該当しないとしました。

また、会計監査人の公正性を確保する為、公認会計士法において、次の規定が設けられています。



≫監査業務とコンサルテイング業務等の制限

≫公認会計士交代制度

≫共同監査・補助者制度

≫会社役員への就任制限

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