業務監査権限のない監査役

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>業務監査権限のない監査役
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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非公開会社(監査役設置会社および会計監査人設置会社を除く)では、監査役の権限を、定款の定めにより、会計監査に限るものとすることができます。

このような会社を業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社といいます。

監査役設置会社および会計監査人設置会社では、非公開会社であったとしても、監査役の権限を会計監査に限ることはできません。

業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社は、会社法381条から386条までの規定は適用されません。

当該監査役を監査権限定監査役ともいいます。



●会社法381条(監査役の権限)

382条(取締役への報告義務)

383条(取締役会への出席義務)

384条(株主総会に対する報告義務)

385条(監査役による取締役の行為の差止)

386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

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