株主総会の決議事項

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会の決議事項

会社法は、非公開会社では取締役会の設置を任意としています。

取締役会非設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他の株式会社に関する一切の事項について協議をすることができます。

登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合、登記申請において株主総会議事録を添付しなければなりません。



公開会社は取締役会の設置義務があり、非公開会社では取締役会の設置は任意です。

取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。

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