株主総会の議決権の不統一行使

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株主総会の議決権の不統一行使

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会の議決権の不統一行使

株主は2個以上の議決権を有するとき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。

取締役会非設置会社では、議決権の不統一行使について、会社に対する事前通知は不要です。



会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主による議決権の不統一行使を拒むことができます。

取締役会設置会社では、株主が議決権を統一しないで行使する場合、株主総会の日の3日前までに、議決権を統一しないで行使する旨およびその理由を通知しなければなりません。

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