単独株主権

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役会非設置会社では、株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができます。

一定の事項とは、当該株主が議決権を行使することができる事項に限ります。

取締役会非設置会社では、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができます。



これらの請求は、単独株主権として認められています。

請求は株主総会の8週間前までにしなければなりませんが、定款の定めにより、行使期限の要件を緩和することができます。

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