使用人兼務取締役

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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使用人兼務取締役

会社法は、委員会設置会社において、業務執行取締役が使用人を兼務することはできないものとしています。

監査委員会の委員が使用人を兼務することもできません。

執行役は取締役を兼ねることができます。

また、委員会設置会社の取締役は、業務を執行することができません。

委員会設置会社において、執行役と使用人の兼務を認めるとともに、報酬委員会は執行役が使用人を兼務している場合、その報酬内容を決定できるものとしています。



委員会設置会社の報酬委員会は、執行役が使用人を兼務している場合、その報酬内容を決定できるものとしています。

委員会設置会社の報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬内容を決定する権限を有しています。

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