株主総会議事録の作成

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株主総会議事録の作成

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会議事録の作成

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。

会社法では、総会議事録から、議長および出席取締役が署名する義務に関する規定を廃止しました。

ただし、総会議事録の作成義務があることから、作成名義は、議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名を指します。

総会議事録の作成は、必ずしも全取締役で行なうことを要しません。

特定の取締役を指定して、議事録作成に係る職務を行なわせることができます。

取締役会の議事録には、署名義務が法定されています。

株主総会の議事録の作成については、次に掲げる事項を内容とするものでなければなりません。

≫株主総会が開催された日時および場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人または株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む)

≫株主総会の議事の経過の要領およびその結果

≫監査役、会計参与、会計監査人が一定事項について述べた意見または発言の概要



≫出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人の氏名・名称

≫株主総会の議長の氏名

≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名

取締役または株主が、株主総会の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、株主総会の決議があったものとみなされます。

会社法に基づき株主総会があったものとみなされた場合、総会議事録の作成については、次に掲げる事項を内容とします。

≫株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

≫当該事項の提案をした者の氏名または名称

≫株主総会の決議があったものとみなされた日

≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役または執行役の氏名

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