株主総会の書面投票制度

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会の書面投票制度

株主の数が1000人以上の株式会社においては、株主総会に出席することができない株主は、書面による議決権行使ができることを定めなければなりません。

当該書面投票制度の義務化は、大会社に限定しません。

この数には、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。

証券取引所に上場している株式を発行している会社であって、法務省令で定めるものは、当該義務を課していません。

株主の数が1000人未満の会社及び上場会社以外であっても、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使させることができます。

株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができるとするときは、総会の招集の通知に際して、株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければなりません。

招集の通知を電磁的方法によることを承諾した株主には、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すれば足り、議決権行使書面の交付を要しないものとしました。



株式会社は、取締役会の決議をもって、総会に出席しない株主が電磁的方法により議決権を行使することができる電子投票制度を定めることができます。

会社法は、書面投票制度の採用が義務付けられている会社であっても、招集通知を電磁的方法によることを承諾した株主には、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すれば足りるとしています。

また、株主の数が1000人以上の株式会社においては、書面投票制度が義務付けられますが、次の要件に該当する場合には、書面投票によることを要しません。

≫証券取引所に上場している株式を発行している会社

≫その取締役が株主に対して、証券取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付していること

≫議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合

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