合同会社の社員の出資の払戻し

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の社員の出資の払戻し

合同会社の社員が退社するときは、その出資の払戻しを受けることができます。

しかし、合同会社の社員は合名会社および合資会社の社員と異なり、関接有限責任しか負わないため、出資の払戻しを無制限に認めると会社債権者を害することになります。

そのため、一定の制限があり、出資払戻額が、出資の払戻を請求した日における剰余金額または出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合、当該出資の払い戻しをすることができません。

会社法は、持分の払戻に一定の規制を設けています。

持分払戻額が、当該持分の払戻をする日における剰余金を超える場合、債権者保護手続を経なければなりません。



会社債権者は合同会社に対し、持分の払戻について異議を述べることができ、合同会社は、剰余金を超える持分の払戻の内容、会社債権者が一定の期間内に異議を述べることが出来る旨を公告しなければなりません。

ただし、帳簿上の純資産額を超えて払い戻す場合には、清算手続きに準じた手続となります。

清算手続きに準じた手続とは、知れている債権者への個別催告を要し、債権者を害するおそれがないことを抗弁として弁済等を拒むことができない手続をいいます。

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