設立時の資本金の算定

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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設立時の資本金の算定

会社の設立時に行なう株式の発行に係る会社法445条1項に規定する株主となる者が、当該発起設立において、会社に対して払込みまたは給付した財産の額とは、次の1から2を差し引いた額をいいます。

1 次の額の合計額

≫払込み金銭額

≫金銭以外の財産額

≫払込みまたは給付財産の直前の帳簿価額の合計額

2 次の額のうち、設立に際して資本金または資本準備金として計上すべき額から減少させるべきと定めた額

≫発起人が受け取る報酬等の額

≫会社が負担する設立に関する費用の額



≫定款認証手数料

≫銀行等に支払う手数料・報酬

≫検査役の報酬

≫登録免許税

≫一般の設立費用

資本金の額は、原則として、払込みまたは給付した財産の額ですが、発起人の報酬等の項目を、資本金又は資本準備金として計上すべき額から減少させることとしています。

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