設立無効の訴え

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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設立無効の訴え

株主が株式会社の設立無効の訴えを提起した場合において、裁判所は被告の請求により、相当な担保の提供を命ずることができます。

会社設立の無効の訴えにおいては、設立する会社が被告となります。

被告は、裁判所に担保提供の申立をするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければなりません。

原告の請求を認容する判決が確定したときは、当該設立は将来に向かって、その効力を失います。

また、会社の設立に瑕疵がある場合、設立無効の主張が可能です。

設立の無効原因は主観的無効原因及び客観的無効原因に大別されます。



株式会社では社員の個性は問題とならないため、主観的無効原因は認められず、客観的無効原因だけが認められます。

設立無効の訴えについては、原告勝訴の判決が確定した場合、当事者だけでなく、第三者にも効力を及ぼします。

会社法は、836条担保提供命令の規定を設け、被告は原告の悪意を疎明しなければならないとしています。

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