株式の引受人への開示

株式の引受人への開示

自分でできる会社設立
サイト内検索

株式の引受人への開示

自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株式の引受人への開示
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社法について

会社法について
株式会社の機関について
合同会社とLLPについて
会社の設立について
株式・新株予約権について
社債について
会社の計算について
組織再編・清算について

株式の引受人への開示

新株予約権、社債、新株予約権付社債を含む株式の引受人に対する株式会社及び募集事項に関する情報の開示について、次の措置を講じています。

≫株主割当の場合、引受権を有する株式の内容等に関して、株主に通知することを要する。

≫株式会社が割当者を定め、その割当者が発行しようとする株式の総数を引き受ける場合、法律上特別の開示制度を設けない。

≫株式会社が割当者を定めずに引受人を募集する場合であって、証券取引法2条10項に規定する目論見書等が交付されないときには、株式を引き受けようとする者に対し、株式会社及び発行事項に関する情報を通知することを要する。

募集株式の申し込みをしようとする者に対しては、株式会社の商号、募集事項、金銭の払い込みをすべきときは払い込みの取扱場所、法務省令で定める事項を通知しなければなりません。



法務省令で定める事項とは、発行可能株式総数(株式の種類ごとの数)、譲渡制限などの株式の内容、単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数、などの各事項に加え、次の内容に関する事項です。

譲渡制限株式の譲渡承認を決定する機関、譲渡制限株式の指定買取人、特定の株主からの取得、取得請求権付株式の対価、取得請求権付株式の取得する日、譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求権、種類株主総会における取締役または監査役の選任等、株式会社の目的・商号などの定款の規定、株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは当該氏名・住所など、になります。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved