|
株式の引受人への開示
新株予約権、社債、新株予約権付社債を含む株式の引受人に対する株式会社及び募集事項に関する情報の開示について、次の措置を講じています。
≫株主割当の場合、引受権を有する株式の内容等に関して、株主に通知することを要する。
≫株式会社が割当者を定め、その割当者が発行しようとする株式の総数を引き受ける場合、法律上特別の開示制度を設けない。
≫株式会社が割当者を定めずに引受人を募集する場合であって、証券取引法2条10項に規定する目論見書等が交付されないときには、株式を引き受けようとする者に対し、株式会社及び発行事項に関する情報を通知することを要する。
募集株式の申し込みをしようとする者に対しては、株式会社の商号、募集事項、金銭の払い込みをすべきときは払い込みの取扱場所、法務省令で定める事項を通知しなければなりません。
法務省令で定める事項とは、発行可能株式総数(株式の種類ごとの数)、譲渡制限などの株式の内容、単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数、などの各事項に加え、次の内容に関する事項です。
譲渡制限株式の譲渡承認を決定する機関、譲渡制限株式の指定買取人、特定の株主からの取得、取得請求権付株式の対価、取得請求権付株式の取得する日、譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求権、種類株主総会における取締役または監査役の選任等、株式会社の目的・商号などの定款の規定、株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは当該氏名・住所など、になります。
会社設立はできたけど・・・
|