自己株式の取得

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>自己株式の取得
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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自己株式の取得

株式会社は特定の株主から自己株式を取得することになると、その方法及び価格によって株主平等の原則に反することになります。

自己株式取得の対価が実価よりも高い場合、取得対象以外の残りの株主にとり不公平となり、損害を被ります。

それが実価よりも低い場合、株主は損をして、事情に通じた内部者だけが得をすることになります。

合併、分割、事業譲渡全部の譲り受けにおいて、相手方の保有する自己株式を取得する場合、特定の株主から自己株式を買い取ることが必要であり、取得対象以外の株主にとり、自己株式の取得に係る弊害はありません。

会社法では、株式会社は、次に掲げる場合、自己株式を取得することができます。

≫一定の事由が生じたことを条件として取得条項付の株式において、条件が成就し取得する場合

≫譲渡制限株式の譲渡を承認しないで、会社が買取る場合

≫株主総会の決議による事項に基づき、株主の合意により自己株式を取得する場合

≫取得請求権付株式の取得請求に応じる場合



≫全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づき取得する場合

≫譲渡制限株式の相続人等に売り渡し請求した場合

≫単元未満株式の取得請求に応じる場合

≫所在不明株主の株主売却制度に買い手として応じる場合

≫端数株の処理に買い手として応じる場合

≫他社の事業全部を譲り受ける場合において、当該他社が有する自己株式を承継する場合

≫合併後消滅する会社から自己株式を承継する場合

≫吸収分割をする会社から自己株式を承継する場合

≫上記以外に、法務省令で定める場合

また、自己株式の分類は次のようになります。

●株主との合意による取得

≫特定株主からの取得、市場取引・公開会社、事業譲渡・合併・吸収分割

●株主からの一方的請求による取得

≫株式買取請求権、取得請求権付株式

●会社からの一方的請求による取得

≫取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、一般承継人に対する売渡請求、所在不明株主の株式、端株の合計分

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