株式取得者の承認請求

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株式取得者の承認請求
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式取得者の承認請求

譲渡制限株式の取得者が、発行会社に取得の承認請求をする場合、名簿上の株主等と共同してしなければなりません。

しかし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして、法務省令で定める場合、共同請求の原則は適用されません。

株券不発行会社の株式取得者は、次の場合、共同請求の原則が適用されます。

≫取得者が株主名簿上の者またはその一般承継人に対し、承認請求を命じる確定判決の内容を証する書面を請求したとき

≫取得者が株式を競売により取得した場合、それを証する資料を提供して請求したとき

≫取得者が株式交換・株式移転により発行済株式の全部を取得した会社である場合、当該取得者が請求したとき

≫取得者が所在不明株主の株式売却制度に基づき取得した場合、売却代金を支払ったことを証する書面等を提供して請求したとき

≫取得者が株券喪失登録者である場合、当該取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求したとき

株券発行会社場合、共同請求の原則が適用されません。



≫取得者が株券提示による請求

≫取得者が株式交換・株式移転により発行済株式の全部を取得した会社である場合、当該取得者が請求したとき

≫取得者が所在不明株主の株式売却制度に基づき取得し、売却代金を支払ったことを証する書面等を提供して請求したとき

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