株券の不発行制度

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自分でできる会社設立!株式・新株予約権について>株券の不発行制度
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株券の不発行制度

会社法は、原則として株券不発行とし、定款の定めがある場合にのみ、株券を発行することができます。

非公開会社は、株券を発行する旨について、定款の定めがある場合であっても、株主からの請求があるときまでは、株券を発行しないとすることができます。

当該原則は、次の規定についても、適用されます。

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、その効力が生ずる日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません。

株式を分割したときは、その効力が生ずる日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券を発行しなければなりません。

ただし、既に発行されているものは除きます。

株式の分割においては、株券を追加発行することになります。

≫公開会社、保振制度利用会社

株券不発行制度が強制されます。



≫公開会社、保振制度非利用会社

株券不発行制度の採用が可能、又は定款による株券発行になります。

≫非公開会社

定款による株券発行になります。

株券発行会社であっても、株主の請求時まで不発行とできます。

ちなみに、平成16年に株券不発行制度が創設され、株式振替制度が導入されました。

株券不発行制度により、株券廃止会社では株券の交付がなされることなく、意思表示のみで株式譲渡ができます。

譲渡制限株式会社に対しては、平成16年改正の株券不発行制度を課していません。

旧商法に基づく株式会社のうち、株券不発行会社の定款の定めの登記は、登記事項から削除され、登記官が職権で抹消します。

株券発行会社は定款に株券を発行する旨の規定があるものとみなし、登記官が職権で株券発行会社である旨の登記をします。

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