相互保有株式の議決権

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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相互保有株式の議決権

相互保有株式の議決権の制限に関する取扱については、制限される会社は有限会社法制の廃止に伴い、株式会社を対象とします。

これを具体的に示すと1〜3のようになります。

相互保有株式の議決権の制限に関する取扱については、制限される会社は株式会社に限定しています。

1 A社がB社(株式会社)の総株主の議決権の4分の1を超えて保有する場合、B社は現に保有するA社の議決権を行使できません。



2 親会社A社および子会社B社が併せて、C社(株式会社)の総株主の議決権の4分の1を超えて保有する場合、C社は現に保有するA社の議決権を行使できません。

3 親会社A社の子会社B社が、C社(株式会社)の総株主の議決権の4分の1を超えて保有する場合、C社は現に保有するA社の議決権およびB社の議決権を両方とも行使できません。

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