取締役の期末填補責任

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取締役の期末填補責任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の期末填補責任

会社法は、事業年度に係る計算書類につき、欠損が生じた場合、業務執行者が負う填補責任を任務懈怠責任とは異なるものとし、次の場合には填補責任を課さないものとしています。

≫定時総会の決議に基づく株主に対する金銭等の分配

≫資本金・準備金の減少の際に併せて剰余金を分配する場合において、分配額が減少額以下のとき

定時株主総会の決議に基づく株主に対する金銭等の分配とは、利益の配当、定時総会の決議による自己株式の買受け、資本金・準備金の減少に伴う払戻などを指します。

業務執行者は、その職務を行なうについて注意を怠らなかったことを証明した場合、当該超過額についての支払い義務は課されません。

また、総株主の同意があれば、免責されます。



期末の填補責任が課される対象となる剰余金分配の範囲および算定は、次のように規定されています。

≫期末の填補責任が課される対象となる剰余金分配の範囲は、当該行為をした日の属する事業年度に係る計算書類につき承認を受けた時を規準とします。

≫欠損の判定は、最終の決算期後当該決算の確定時までの剰余金分配限度額の増減をも反映させるものとします。

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