合併の対価

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自分でできる会社設立!組織再編・清算について>合併の対価
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合併の対価

吸収合併において、消滅会社の株主に対して、存続会社等の株式の代わりに、金銭その他の財産を交付することが認められます。

これを交付金合併といいます。

これは、吸収分割および株式交換においても認められます。

なお、合併比率調整の手段として、合併交付金を支払うことはできます。



また、合併に際して、存続会社が消滅会社の株主に対して、存続会社自身の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付することができます。

合併対価は親会社の株式です。

これを三角合併といいます。

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